短期の源泉徴収について
相談があります。
2019.12月から2020年1月15予定で今の職場を辞めるつもりです。
短期離職というやつです。
当月払いなので12月分の給与と源泉徴収表(2019年)は貰いました。
1月は出勤はしない予定なので給料の発生はないです。
ただし、1月に12月の残業代の支払い1000円程度があるようです。
それを受取拒否したいです。
というのも短期退職を次の就職先に大っぴらにしたくないです。
2020年の収入が0であれば、来年の住民税などの変化はないと認識してます。
それを踏まえて質問です。
①仮に1000円分の源泉徴収が発行された場合は、来年その分だけ自ら確定申告可能ですか?
②確定申告したとして、その微々たる金額で住民税の微妙な差異から経歴の誤魔化しなど分かりますか?
③そもそも受取拒否できるか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

岡野充博
①2020年の収入が1,000円だけであれば確定申告の必要はありません。
②どこで働いた給与なのかは次の就職先ではわかりませんので、
単発のパイトで1,000円あっても不思議ではないと思われます。
③受取拒否は退職先の企業との相談になると思われます。
回答ありがとうございます。
質問なのですが
①いくらまでの給与所得であれば源泉徴収の発行はないのですか?また確定申告や年末調整不要の最低額はあるのでしょうか?
②どれくらいの金額収入だと、目に見えて住民税の違いが出るのですか?
(給与担当者がおや?と思う程度の金額)

岡野充博
①給与が1円でも出ている限り源泉徴収票は発行されます。
年間の給与総額が103万円以下でしたら確定申告は不要です。
②気づくかどうかは担当者次第なので正直わかりません。
源泉徴収が出た以上は例え数千円でも何もしないとなると、確実に無申告が公になるのでしょうか?
そもそもそんな難しい事考えずに、単に住民税の為の申告はして、それを短期バイトと考えて言えば不自然ではない気がするんですが、それで大丈夫ですかね?

岡野充博
確定申告が不要であれば申告をしなくても
源泉徴収票は会社から市町村におくられますので
住民税は賦課されます。
*住民税が非課税の所得でしたら、書類は行きますが
賦課されません。
本投稿は、2020年01月06日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。