アルバイトと業務委託のかけもちの確定申告の際の103万円の扶養
初めて質問させていただきます。
昨年度(2019年度)のアルバイト(給与)と業務委託(音楽講師、ライブ活動)の掛け持ちをしている場合の確定申告について質問します。
また、現在は親の扶養控除に入っているため103万円以内の収入である必要があります。年齢は27歳、現在ミュージシャン兼フリーターです。開業届は出しておりませんが、継続的な音楽家としての収入はあります。今まではアルバイトで得た給与所得の源泉徴収票の還付のための確定申告しかしたことがありません。
色々調べたところ
アルバイト収入(給与)ー65万(給与所得控除)=給与所得
売り上げ(業務委託やフリーランスとしての事業収入)-経費=事業所得
質問①上記、給与所得+事業所得=38万以下であれば親の扶養控除は継続できるという解釈で合っていますでしょうか?
質問②この場合、事業所得の分で持続化給付金を申請する事は可能でしょうか。
質問③事業収入が多くても(純収入(経費を引く前の収入)が多い)、経費が収入を上回り、事業所得が赤字の場合、もしくは合計して38万円以下におさまる範囲であれば扶養控除は継続できますか?
質問④この場合は確定申告は白色でいいでしょうか?
以上長くなりましたが、4つの質問にご返答いただければありがたいです。
税理士の回答

①今年から給与所得控除の最低額は55万、基礎控除は48万となりましたが±0なので認識は合っています、②可能です、③継続できます、④上記①~③と青白の選択は関係なく、青色申告の要件を満たす場合は青、満たさない場合は白となります。
本投稿は、2020年05月03日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。