株式譲渡に関する個人の確定申告について
2018年2月から株式会社を経営しており、その会社の株を100%自分の名義で保有していたのですが、昨年、ある会社の会長さんに株を買ってい頂くという形で投資をして頂きました。
この売却についての所得を、個人の確定申告「事業所得」として計上し、株売却までにかかった経費(会社経費では計上しておらず全てポケットマネーでした)を確定申告計上したいと考えています。
それができる根拠として、
『措置法第37の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》』において、
「株式等の譲渡(中略)による所得が事業所得若しくは雑所得に該当するか又は譲渡所得に該当するかは、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定する」
とあり、
『株式等の譲渡に係る所得区分は、当該株式等の譲渡が営利を目的として継続的に行われているかどうかにより判定することが原則』だと国税庁HPの本条の説明(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/040715/02.htm)にも書かれています。
今回株の売却は初めてですが、設立から1年半が経ち会社が成長してきて、自分が持っている株の売却による資金調達を今年度も行いたいと考えていて、実際にそれが実現できそうで、そうであるならこれは「営利を目的として継続的に行われている」と言えるのではないか、と考えています。
また、株の売却のために個人的に使った費用を今後も計上できないとなると、個人の確定申告において節税対策が何も打てない、ということになります。
昨年度の確定申告は「株式譲渡」で申告してしまっていたのですが、修正申告をして、「事業所得」として計上し、今後もそれを続けたいです。
税務署からつっこまれた時に上記の論理が通用するかどうか、等何かアドバイス頂ければ幸いです。
よろしく、お願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
また、株の売却のために個人的に使った費用を今後も計上できないとなると、個人の確定申告において節税対策が何も打てない、ということになります。
事業ではなくても、費用計上は・・・できるのではないでしょうか?
見る限り・・・事業には該当しないと思いますが・・・
でも、申告をして・・・税務署と戦ってください。
宜しくお願い致します。
税務署と戦うか否かは別にして、竹中戦線と同様、ご記載の内容を措置法を当てはめるのは無理があると思います。
ご記載の措置法は、上場株式のトレーディングを継続的に行うことを対象にしていると考えらますし、会社を設立する目的が流通性のない非上場の自社株式の売却にあるとは認めてもらえないと思います。
税務署からつっこまれた時にご記載の理論が通用するとは思えません。
竹中戦線と誤記してしまいましいた。
竹中先生申し訳ありません。
本投稿は、2020年06月10日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。