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固定資産税を経費で落とせますか?

相続した土地を、駐車場にしようと考えています。 更地にしたら 固定資産税が6倍になることは知っています。 
今回 伺いたいのは 確定申告のときに、収入として、駐車場代全てを申告するのか、あるいは
駐車場代から、その固定資産税の分を経費として差し引くことができるのか
、どちらなのかを教えてください。
よろしくお願いします。

税理士の回答

詳細が分かりかねますので、ご了承いただいたうえ簡潔に回答させていただきます。
駐車場に要した土地のぶはの固定資産税は経費計上することが可能となります。
以上、ご参考願います。

固定資産税を経費として計上できれば、所得を扶養の範囲内におさめることができます。 早い お返事をありがとうございました。

本投稿は、2016年12月24日 02時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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