委託契約の確定申告について(給与か報酬か)
確定申告をする際、給与扱いでいいのか報酬扱いになるのかがわからず質問させていただきました。
現在、塾の受付業務をしており年間70万円の収入があります。
勤務形態に関しては日数、時間決まっており上司の指示に従って業務を行なっている為、実質は直接雇用のような扱いなのですが雇われる際、委託契約だと言われました。
しかし、給与所得の源泉徴収表をもらっており源泉徴収税も引かれています。(種別には給与・賞与と記載あり)
この場合、報酬か給与どちらになるのでしょうか?
また現在結婚しており夫の扶養にはいっているのですが、委託契約の場合は所得税と住民税はかかるのでしょうか?(インターネットの記事で扶養の場合委託契約でも76万円までは控除されると書いてありました)
税理士の回答

ご質問の事実関係や給与所得の源泉徴収票を交付されているのであれば、給与所得になると思います。
給与所得であれば55万円の給与所得控除を差し引けますので、給与所得は、15万円ですからあなた自身に所得税と住民税はかかりませんし、ご主人の扶養内になります。
ご回答ありがとうございます。
相手が仮に報酬扱いで支払いをしていたとしても、私のほうで給与所得扱いにしてしまっても大丈夫なものなのでしょうか?
ちなみに給料明細はもらっていないですが、支払い明細書ももらっておらず毎月自分で日数を確認して計算しています。タイムカードはあってコピーも念のため取っています。
給与所得の源泉徴収票が手元にある時点で給与所得にしてもいいということなのか、雇用主の処理と違うと今後何か問題があるのか(追徴課税される)知りたいです。何度もすみませんが、宜しくお願いいたします。

支払者が報酬料金として源泉徴収の処理(給与と報酬では源泉徴収税率が異なります)をしておれば、給与所得ではなく事業所得又は雑所得で申告することになります。
したがって、雇用契約に基づく給与になるのか、それとも委託契約又は請負契約に基づく報酬なのかは相手方と詰めておくことをお勧めします。
本投稿は、2020年11月13日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。