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法人税その他の計算が正しいか

質問タイトルについて、
①以下前提における計算が正しいか
②細かい表記や考え方等、実務との相違があるかどうか
以上につきご意見もらいたいです。

ネットで調べても、個人の税金はわかるものの、法人の税金がよくわかりません…

<計算前提>
・資本金900万円(中小企業税制の適用・免税事業者・住民税均等割の最低区分)
・従業員50人以下(住民税均等割の最低区分)
・東京の特別区内に本店事務所を設ける(事業税・住民税関係)
<計算>
税引前当期純利益:200万円
法人事業税(前期分):7万円
特別法人事業税(前期分):2万5,900円
(法人税等の課税標準:190万4,100円)
法人税:28万5,615円
地方法人税:2万9,418円
法人住民税(法人税割):1万9,993円
法人住民税(均等割):7万円
当期純利益(税引き後):149万9,074円
<計算の流れ>
①前期分の事業税を損金算入
②法人税計算
③法人住民税計算
④法人税等を控除し、当期純利益を算出

税理士の回答

当期に発生した未払法人税等(事業税と特別法人事業税を含む)を、会計上当期の法人税等に計上する前提で回答します。

(法人税等の課税標準:190万4,100円)→1,904,000円(千円未満切捨て)
法人税:28万5,615円→1,904,000円×15%=285,600円
地方法人税:2万9,418円→285,000円(法人税の千円未満切捨て)×10.3%=29,355円→29,300円(百円未満切捨て)
法人住民税(法人税割):1万9,993円→285,000円(同上)×7%=19,950円→19,900円(百円未満切捨て)
法人住民税(均等割):7万円

他に
事業税 1,904,000円×3.5%=66,640円→66,600円(百円未満切捨て)
特別法人事業税 66,640円×37%=24,656円→24,600円(百円未満切捨て)
当期純利益(税引き後):149万9,074円→税引前当期利益200万-法人税等496,000円(法人税285,600円+地方法人税29,300円+法人都民税19,900円+70,000円+事業税66,600円+特別法人事業税24,600円)=1,504,000円


<計算の流れ>
①前期分の事業税を損金算入
②法人税計算
③法人住民税計算
④法人税等を控除し、当期純利益を算出

→こちらは法人税申告書別表4から見ると厳密には順番が異なりますし、また事業税と特別法人事業税を当期の法人税等に計上することで異なります。(発生主義の原則から当期に発生した事業税等は当期の法人税等に計上するのが一般的です。税務上、事業税等は支払った期の損金になりますので、期ズレが生じるため以下のような別表4の処理になります。)

別表4
当期純利益 1,504,000円
損金経理をした納税充当金(加算) 496,000円 →上記の法人税等
納税充当金から支出した事業税等の金額(減算) 95,900円→前期分の事業税、特別法人事業税
所得金額 1,904,100円 → ご記載の(法人税等の課税標準)と同じ金額になります。

上記の別表4は、前期分の事業税と特別法人事業税を前期決算で当期と同様に法人税等に計上した場合です。

本投稿は、2021年04月30日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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