[確定申告]事業税の損金参入 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 事業税の損金参入

事業税の損金参入

法人です。
現在二期目の確定申告をしていますが事業税は損金になると聞きました。
損金にするためにはどのような会計処理をすればいいでしょうか。

税理士の回答

 一般的なケースで説明しますと申告納税方式による租税(事業税)は、納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入することになります。

従って、一期目の事業税は二期目において申告・納税しますのでその二期目において損金算入することになります。ちなみに経理方法の如何は問いません。

なお、二期目の事業税はその二期目においては損金算入することはできません。
以上、誤解のなきようお願い致します。

事業税は納付した事業年度の損金になります。
会計処理ではなく法人税申告よって損金算入しますが、1期目の決算の処理によって変わります。

1期目の決算で、事業税を法人税等/未払法人税等と納税充当金処理をしていれば、2期目の別表四の13納税充当金から支出した事業税等の金額に1期目に上記で会計処理して2期目に納付した事業税等の金額を記載して減算します。

納税充当金の処理をせずに、2期目に納付した1期目の事業税等を2期目に租税公課で会計処理していれば、別表四で調整せずにそのまま損金になります。

どのような会計処理をしているかご確認ください。

ありがとうございます。
「1期目の決算で、事業税を法人税等/未払法人税等と納税充当金処理をしていれば」
こちらで処理していました。
別表四の13で処理する旨承知しました。事業税と特別法人事業税(地方法人特別税)を合算した金額でよろしいでしょうか。

また、この場合、当期純利益を計算した後で法人税が変わるということでよろしいでしょうか。

事業税と特別法人事業税(地方法人特別税)を合算した金額でよろしいでしょうか。

→その通りです。

> また、この場合、当期純利益を計算した後で法人税が変わるということでよろしいでしょうか。
→法人税等/未払法人税等の会計処理をするのであれば、法人税等の税額を計算してから当期純利益を算出しますので、当期純利益を計算した後で法人税が変わるという主旨がわかりません。(順番が逆ということです)

当期利益又は当期欠損の額は仮で計算した当期純利益ですよね?
その後法人税の課税対象の所得金額を別表四で計算すると法人税は変わり、住民税なども変わり当期純利益は変わると解釈したのですが、①に入れる数字の考え方が間違っていますでしょうか。

そういうことであれば理解できます。私は仮計算で当期利益は出しませんが。
仮計算でも結構ですが、手計算するのであれば、税引前当期利益を基に、納税充当金以外の加算減算をして所得を算出し税額を確定させてから、法人税等と当期純利益を確定します。

理解できました。
⑴税引き前当期利益を元に所得を算出、この時に事業税を減算させる
⑵法人税等を計算し当期純利益を算出
⑶当期純利益を置き、④に納税充当金として税金の総額を置く

という流れという理解をしました。ありがとうございます。

本投稿は、2021年06月15日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230