簡易課税制度について
「一度簡易課税制度に変更すると、
原則として2年間は本則課税(実額計算による仕入税額の控除)に変更することはできません。」
とのことですが、1年目は課税事業者でも2年目が免税業者である場合、
上記の本則課税云々の話は無関係と考えれば良いでしょうか。
2年目からは消費税を意識することなく、記帳、申告を行えば良いのでしょうか。
税理士の回答

はい。ご相談者様のご理解のとおり、簡易課税かどうかというのは、課税事業者でなければ関係ありません。
2年目が免税事業者であった場合は、簡易課税うんぬんは気にしなくて構いません。
1年目は課税事業者でも2年目が免税業者である場合、
上記の本則課税云々の話は無関係と考えれば良いでしょうか。
→ご質問の主旨がよくわかりませんが、2年目以降ずっと免税事業者であれば、そもそも消費税の納税義務がありませんので簡易課税も本則課税も関係ありませんが、例えば1年目の課税売上高が1千万超5千万円以下で3年目が課税事業者となった場合、免税事業者であった2年目に簡易課税制度選択不適用届出書を提出していないと、3年目は簡易課税が自動的に適用されます。
2年目からは消費税を意識することなく、記帳、申告を行えば良いのでしょうか。
→こちらのご質問の主旨もわかりませんが、上記の回答の通り、簡易課税制度選択不適用届出書を提出しない限り、課税事業者となり基準期間の課税売上高が5千万以下である場合は、簡易課税は自動的に適用されます。
ご回答、有難うございます。
簡易課税制度選択不適用届出書を提出しない限り、課税事業者となり基準期間の課税売上高が5千万以下である場合は、簡易課税は自動的に適用されます。
簡易課税制度選択不適用届出書を提出しないと、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出していても課税事業者になりますか。
なりません。
私が回答しているのは、再び課税事業者になった時に簡易課税制度選択不適用届出書を提出していないと、自動的に簡易課税が適用されるということです。
ご回答、有難うございます。
承知致しました。
本投稿は、2021年08月01日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。