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雑所得か事業所得どちらで確定申告するかについて

2021/1/1〜2021/12/31までの間で、
雑所得120万円程度(売上1100万、経費1000万程度)
会社員として4/1〜12/31までの収入が270万程度(所得ではなく収入)
という状況で、雑所得が20万円を超えているため確定申告(2022/2/16〜2022/3/15)をする必要があると思います。青色申告は無理だと思いますので、白色申告をしますが、事業所得か雑所得のどちらで出すか迷っています。
開業届などはしておりません。
事業所得であれば、マイナス分を打ち消せる?などメリットありますが、期末棚卸しの必要があるなど面倒も多いと思います。
雑所得であればその逆だと思いますが、どちらがよろしいでしょうか。

ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

手間の問題ではなく、原則として本業が会社員(給与所得者)の副業を事業所得とすることはできません。雑所得です。
開業届は出せば受け付けられますが、それを以て事業所得が認められた訳ではありません。
副業を事業所得とし、特に事業所得の赤字と給与所得を損益通算した事案は過去の国税不服審判所裁決や裁判所判例で悉く否認されています。

補足します。
会社員が副業をご記載の金額以上の売上を事業所得で申告し、その後誤りに気付いて更正の請求をしたところ、逆に事業所得とは認められず雑所得とされた事例があります。

現状、事業所得は不可で、雑所得で確定申告するということで、理解しました。ありがとうございます。
追加の質問で申し訳ありませんが、
雑所得で申請する場合、雑所得内での損益通算は可能なのでしょうか?例として、
商品Aを1000円で仕入れ、2000円で売却。(+1000円)
商品Bを3000円で仕入れ、2500円で売却。(-500円)
この場合、雑所得は500円としていいのでしょうか。

雑所得内での損益通算は可能です。

ありがとうございます。
また、雑所得の場合期末商品棚卸高を計算する必要はありますでしょうか?
また、年末に気をつけることはありますか。

本投稿は、2021年12月23日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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