代々の実家売買、祖父が取得した時の価額でいいですか
確定申告で父から相続した実家を売却した場合の取得価額ですが
父は祖父から相続しているので
祖父の代で取得した価額でいいのでしょうか(築年で建築価額表から計算した値です)
取得先は祖父の名前で父が祖父から相続した日を記入すればいいですか
よろしくお願いします
税理士の回答
回答します。
祖父が取得、建築した家屋ならその時点での築年建築価格から取得価額を算定します。
取得した日などは登記事項証明書で分かればそれで良いと考えます。
なお、古い物件なので、減価償却費で残存価額が大きく減少した場合には、相続取得を理由に売却価額の5%を取得価額としても差し支えありません。
回答ありがとうございます
税務署に建築価額からの計算に関して何度か相談しているのですが
新たに細かい不安を相談したところ
土地と家屋同時取得でないと建築価額は使えないと言われてしまいました
人によって回答が違う気がします
そのような事は初めて言われたので直接出向いて確認したいと思います
本投稿は、2022年03月15日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。