[贈与税]身に覚えのない定期預金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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身に覚えのない定期預金について

先日銀行から全く身に覚えのない定期預金満期の通知が来て、私名義で200万の定期預金があることを知りました。
しかし母に聞いても知らないとのこと。心当たりといえば離婚後連絡が取れない父か、亡くなった祖父母くらいなのですがどちらも尋ねる術がありません。

質問と致しましては
❶今回のような出処が分からない預金でも贈与税または相続税の対象になりますか?
❷贈与税の時効は6~7年とのことですが、10年前に作られた口座でも贈与税または相続税がかかるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

預金の名義人が真の所有者でない場合は、真に財産の所有権を取得した時点で相続や贈与の対象となります。
したがいまして、あなた様の名義の預金の真の所有者が誰かによって課税関係は変わってきます。
10年前に作られた口座であっても、そのときにあなた様が贈与を受けたという認識がないのであれば、時効は成立しておらず税金の対象となることがあります。

本投稿は、2023年03月02日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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