住宅取得の贈与税控除にかかる住民票移動可能時期について
この度、新築戸建てで家を建て、すでに住み始めています。
私の祖母よりその家のために1000万円の援助を受けましたので、来年2月に確定申告をしなければならない状況です。
なお、優良物件のため控除額内であることは確認済みです。
ここで質問ですが、控除を受けるには、翌年1月1日にその該当住居を住所地とする住民票が必要とありますが、同年2月など1月2日以降であれば、仮に住民票を移動することになっても控除を受けられるのでしょうか。
確定申告自体は、2月以降に行うことになりますが、それまでに住所地が変わってしまっても問題がないものか心配になり、質問させていただきました。
以上、長くなりましたがよろしくお願い致します。
税理士の回答

住宅取得資金の贈与の特例には「取得要件」と「居住要件」がありますが、その期限は「贈与日の翌年の3月15日まで」に取得し居住するとなっております。
従って、新居に住民票が移るのが1月2日以降であっても3月15日までに取得して居住すれば特例の適用は可能と考えます。
宜しくお願いします。
早速のご回答ありがとうございます。
私の説明が悪く、追記させて頂きます。
住民票の移動についてですが、
現在、援助を受けた新居に住民票を置いております。ところが、そこからどこかへ引っ越さなければならない場合、1月1日以降の引越しであれば問題なく控除を受けられるのか…という質問でした。
以上、ご回答頂けましたら幸いです。

ご連絡ありがとうございました。
ご相談の主旨を読み違えたようで失礼しました。住宅取得資金の贈与の特例を適用して住宅を取得し一旦は居住したけれども、すぐに転居してしまうということでしょうか。
この特例の趣旨としては贈与された資金を住宅の取得に充ててもらうことにあり、当然その後も居住することを想定してのものと考えます。条文上では「3月15日までに」という表現になっておりますが、この文言に「3月15日まで引き続き」という意味を含んでいるかどうかが逐条解説を見ても書かれておりませんでした。取得後にすぐに転居してしまう場合に、この特例が適用できるのかは非常に疑問が残ります。万一、特例が適用できない場合には多額の贈与税となりますので、できれば所轄の税務署に事前照会されたほうが宜しいかと思います。
宜しくお願いします。
ご回答頂きありがとうございました。
非常に分かりやすい説明で大変参考になりました。
個別の事情により判断が分かれる可能性があると感じましたので、自身で調べてみようと思います。
誠にありがとうございました。
本投稿は、2016年10月14日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。