生前分与について。
少し複雑なのですが、家族構成的には私の祖父なのですが、、戸籍上は届け出がありません。祖父の口座から500万円引いて、その現金を私の娘(祖父から見て事実上ひ孫)の定期口座に入金してくれました。入金から約1年後くらいに突然亡くなてしまいました。そして、最近になり祖父の遺産相続者から、税務署から調査が入ることになり、以前入金してもらった500万に贈与税が発生するかもしれないといわれました。ちなみに、入金してもらった日は、H31年1月で、亡くなったのは、R元年の9月です。
そこで質問なのですが、実際贈与税は発生しますか?発生しない特例になることはないでしょうか?発生する場合はいくら発生するのか?税務署からの通達をまってから、指示に従って申告するべきなのか?即日自分から申告したほうがいいのか?申告方法はどこに行ってどうしたらよいのか?
ネットで調べてもよくわからなくて、無知で申し訳ありませんが、、教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答
500万円の贈与を受けたのであれば贈与税がかかります。
税額は一般税率で53万円です。
昨年贈与を受けたのであれば本来は今年の3月16日が申告納付期限でした。
ただし現在は新型コロナの影響で期限内扱いとなりますので、自主的にすぐに申告納税してはいかがですか。
税務署に行って相談しながら申告書を作成するか、税理士に依頼するかです。
なお、税務調査はなんの調査ですか。
相続税はまだ申告期限内ですので税務調査はないと思われますが。
早急なご返信ありがとうございます。
ちなみに、コロナの影響で延長されてるとのことですが、いつまで延長しているのかわかりますでしょうか?
相続者が来週の月曜日に税理士さんに詳しく対応策を聞いてくるみたいで、その後にいろいろ動こうかと思っています。間に合いそうでしょうか?
祖父の相続者が、今日連絡してきたのであまり詳しくわからないのですが、相続者が申告をした時に、祖父の口座を調べられたみたいで、お金の動きを詳しく調べられたら、もしかしたら贈与税を払ってくださいと言われるかもしれないと忠告を受けた感じです。
税務署の調査はまだ本格的に入ってはいないみたいです。
延長がいつまでとは示されていませんが、当分の間延長されるのではないでしょうか。
税務署は調査ではなくむしろ相談に応じた感じではないでしょうか。
いずれにしても、贈与を受けたのであれば贈与税がかかると思われます。
とても参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月26日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。