[贈与税]謝礼金と所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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謝礼金と所得について

わたしは海外アーティストのイラストの転売メルカリでしております。
こちらに関してかかる売上金は所得税として確定申告する予定です。

海外在住の方なので代わりに調べ物(必要な商品をリサーチなど)簡単なお手伝いしたりするとお礼として謝礼金をくださいます。この場合は贈与でいけるのでしょうか?
贈与でいける場合は贈与契約書があれば大丈夫でしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

謝礼金は、原則として雑所得になると思います。相談者様が開業届を提出されていなければ、相談者様の転売による所得は雑所得になります。同じ雑所得として確定申告をすることになります。

お返事ありがとうございます!
開業届を出す予定なのでそうなるとメルカリ分は事業所得になると思いますが、
謝礼金は雑所得のままになりますでしょうか?
この場合だとそれぞれ申告しなければならないでしょうか?

所得隠し、脱税となるのが怖いので教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。

開業届を提出されるのであれば、メルカリ分は事業所得になります。謝礼金が事業に関連しての収入であれば、事業所得に含めて申告することになります。そうでなければ、確定申告において事業所得といっしょに雑所得として申告します。

ありがとうございます!
相手方が謝礼と言い張ってもこの場合は雑所得で間違いないでしょうか?

調べ物(必要な商品をリサーチなど)が事業に関連するのであれば、事業所得の雑収入として計上することになると思います。

お返事遅くなり大変申し訳ありませんでした。
他の相談の方で見ていると
手伝ってくれたお礼としてお金を渡した時給料でなく贈与が適応されると仰られた税理士さんがおられたのですが、
これはなぜ適用になるのでしょうか?

役務提供の対価としての謝礼金であれば、事業所得、又は雑所得になります。しかし、何の対価もなく贈与します、贈与を受けますという合意になれば、贈与になると思います。

ありがとうございます。難しいですね。
例えばこのリサーチなどの手伝いをわたしの家族に手伝ってもらい、各々に謝礼金があった場合、これは各々の雑所得になりますか?
雑所得になる場合、20万を越さないようであれば申告は不要でしょうか?

各々の雑所得になります。他に所得がなければ、所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

ありがとうございます。
すみません、あと2点聞きたい事があります。
収入というのは給料と年金でも雑所得48万以下になりますか?

わたしの雑収入の場合ですとどのような計算になるのでしょうか?
事業所得と雑収入合わせた額に控除と経費を引いた額に税率をかけて税金の計算するのでしょうか?
それとも雑所得のみと同じように
事業所得は事業所得
雑収入は雑収入として計算しますか?

よろしくお願い致します。

相談者様の謝礼金が事業に関連した収入になれば、事業所得に含まれます。事業所得は、以下の様に計算されます。
収入金額(謝礼金を含む)-経費=事業所得金額
事業所得金額-基礎控除額48万円=課税所得金額
課税所得金額x税率=所得税額

ありがとうございます。
これは扶養内、白色申告でも控除は48万なのでしょうか?

基礎控除額48万円は、扶養内、白色申告でも同じく48万円になります。

ありがとうございます。
最後に1点聞かせてください。
給与を貰ってる人、年金受給者に手伝いをしてもらった場合は所得があるので20万以上から確定申告が必要でしょうか?

給与所得者は、20万以上から確定申告になります。年金受給者は給与所得ではなく雑所得になりますので、合計所得金額が48万円を超えると、確定申告になります。

ありがとうございます。
大変助かりました。
ベストアンサーに選ばせていただきます。
よろしくお願いします。

本投稿は、2020年10月25日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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