結婚後の共同財産を妻名義にする件
結婚後に購入し住宅ローンを完済した不動産の売却額の半分は贈与にならずに妻名義に出来るとの事ですが、
では、結婚後に私の証券口座内で、妻と相談の上で妻の結婚前の財産で購入したファンドが増えていた場合で、増えた額も含めてそのまま妻の名義にした場合は贈与になるのでしょうか。
妻は当然私のものと主張していますし、私もそれが妥当だと思いますが、妻名義にした後に贈与認定され追徴などかかるかか心配です。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
婚姻前から所有財産は個々の財産です。すなわち財産形成の原資がどこからかがまず問題になります。
相続税の調査で亡くなった方の家族名義の預金について、それは亡くなった方の収入から作られたものなら、亡くなった方の財産と認定されることがあります。これと同じで財産形成の原資が重要です。
ご回答ありがとうございます。
つまり、妻の原資が夫婦共有財産形成に貢献した分も妻の名義にできる、例えば私名義の証券口座内で妻の原資100が150に増えた場合も150を妻の名義にしても贈与ではないで正しいという事ですね。
妻から私への送金履歴は残っています。
ごまかす意思がある訳でないし、
夫婦で話し合って決めた事ですから、
大丈夫なのかなと思っています。

丸山昌仁
あなたのお考えで問題ありません。税務署もそこまでキチンとしていたら問題にはしないと考えます。
本投稿は、2022年04月06日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。