SNS上取引での所得税と贈与税の違い
私はSNS上でイラストや写真をPayPayで売っているのですが、普段購入して下さる方が商品を買うわけでもなくお金を下さったりします。
所謂お貢ぎです。
そのような場合、お貢ぎは所得税ではなく贈与税になりますか?お貢ぎです、と言って下さったお金はどのような扱いになるのでしょうか。
税理士の回答

豊嶋彩子
贈与税は、受取り主又買主にかかる税金です。
なので、ご質問の代金は所得税の課税になります。
本投稿は、2022年06月24日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。