タンス預金の時効後の修正申告
亡くなった両親の実家からいわゆるタンス預金が出てきました。最後に母が亡くなってから5年10か月を過ぎてから見つかったものですが、7年10か月は過ぎていません。ちなみに相続税は期限内に払っています。脱税するつもりはないので(追徴されてもいいので)修正申告しようと思いましたが、時効(5年10か月)を過ぎた申告は受理されないと聞きました。かと言って、このまま放置して7年10か月が経過する前に税務調査が入って、悪意で申告しなかったと認定されて、「脱税」者にされてしまうのではないかと心配です(税務調査は今のところありません)。
また、現金で大きな金額を持つのは不安なので、5年10か月で既に時効が成立しているのであれば預貯金したいのですが、大きな金額を預貯金すると税務署に目をつけられて、隠していたと疑われて、結局、「脱税」者にされてしまうのではないかと心配で、これもできません。どうしたらよいかアドバイスをお願いいたします。
税理士の回答

森大輔
修正申告をされた方がご安心されるかと存じます。
悪意には、ある財産があることを知っていて申告しなかった場合も含まれます。
申告後ではありますが、タンス預金の存在を知ったため、悪意とみなされる可能性があります。

本件「タンス預金」の金額的な規模や他の相続人の有無は不明ですが、あくまで参考として、本件現金が申告漏れとなっていたのは単に把握漏れしていたものであって隠ぺい等に基づくものではないという前提で意見を述べさせて頂きます。
相続税の税務調査は、一般的に相続税の申告書を税務署に提出後1~2年後が目安となります。ですが相続税の税務調査がある可能性(更正期限)は申告期限より5年以内(相続開始後5年10か月以内)となります。つまり相続税の申告期限より2年が経過すれば一応は安心と思われますが、5年をすぎないと絶対安心とは言えないということです。相続税の時効は5年となっていますから、5年を経過したところで税務署側が何か問題点を見つけても時効となり、追加納税する法的義務がないこととなります。
ただし例外があり悪質な場合(仮装又は隠ぺいに相当する行為)には7年(相続開始後7年10か月)に延長されてしまいますので、脱税に類するようなケースでは7年間は安心できないということになります。
特にタンス預金(現金)については、「発見を困難ならしめるような意図や行動をしているのではないか(故意に相続税の申告の対象から除外したもの)」に対する反証が難しい部分がありますので、税務署から「悪質な場合」と認定されることになりかねません。
しかしタンス預金(現金)を金融機関に預金すると税務署に把握される可能性が高く、贈与や事業等から発生した財産との想定も含めて調査対象となる危険性があります。不動産の購入等の多額な支出も原資が疑われることもあります。
7年(相続開始後7年10か月)現金で保管しておくことで上記リスクを避けられますが、「現金で大きな金額を持つのは不安」と思われますので、私見としては貸金庫に保管しておくのがベターと考えます(手数料はかかりますが)。もちろん税務署に貸金庫の存在を把握される可能性はありますが、預金等で当該金額が表面化されるよりも調査対象となる確度は低いと思料します。
小川様
詳細なご回答をいただき、ありがとうございます。大変参考になります。
1点確認したいのですが、5年10か月を過ぎた後でも、修正申告をすることは可能なのでしょうか。それとも受理されないのでしょうか。また、受理される場合、通常の追徴課税をされるという理解でよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税法では、納税義務の消滅時効について条文の定めは無く、徴収権の消滅時効について定めています。
徴収権は、租税の「徴収を目的とする」国の「権利」であると定めています。国税通則法72条1項では、租税の徴収権は、原則として法定納期限から5年間行使しないことによって時効により消滅する旨を定めています。
従いまして、時効後は申告・納税いずれも出来ません。

確定申告の内容の修正をさかのぼって申告できるのは、過去5年分までです。偽りその他不正の行為がないにもかかわらず、6~7年前の修正申告を提出してしまった場合、更正の除斥期間は「5年」(さらには、国税の徴収権の消滅時効も5年となっている)ことから、6~7年前分の修正申告については、「効果・効力のない申告」となります。実務上の経験値(前例)はありませんが、その場合に税務署は修正申告の「取り下げ」を求めることになると思います。ですが6~7年前の修正申告を提出した場合は、税務署としては偽りその他不正の行為があったとする(税務調査の)可能性もないとはいえません。私見としては殊更に修正申告をするのは避けたほうが無難と考えます。
鈴木様、小川様。
追加質問へのご回答をありがとうございました。わかりやすいご説明で大変参考になりました。
最初の森様もご回答をありがとうございました。
本投稿は、2023年08月30日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。