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「メールやSNSで予約をもらい、支払いは現地で現金」の場合は電子取引になるのか

当方、占い師をしております。

対面鑑定のご予約をメールやSNSで承り、予約当日に鑑定料を事務所で現金で受け取る場合は電子取引となるのでしょうか?
メールやSNSでの鑑定予約のやりとり=メールやSNSによる占い鑑定の予約注文とも受け取れるので、注文書に該当するのかな?と考えてしまいまして……。

一応、予約のやり取りのメールやSNSのメッセージはそのまま残してあります。
もし電子取引として捉えられる場合は、
メールやSNSのスクショ→PDF化→件名に「鑑定年月日・名前・金額」→年・月ごとにフォルダに保存
という保存方法でよろしかったでしょうか?
(件数が多いので、あとで大変にならないようにすでに行っております。やらなくていいなら、それはそれで安心ですが……)

ご返答いただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

対面鑑定のご予約をメールやSNSで承り、=

上記までは電子。
予約当日に鑑定料を事務所で現金で受け取る場合は電子取引となるのでしょうか?=
現金受取は、電子でない。

メールやSNSでの鑑定予約のやりとり=メールやSNSによる占い鑑定の予約注文とも受け取れるので、注文書に該当するのかな?と考えてしまいまして……。


上記は、予約までは、電子。注文書でしょう。


一応、予約のやり取りのメールやSNSのメッセージはそのまま残してあります。


残すべきです。

もし電子取引として捉えられる場合は、メールやSNSのスクショ→PDF化→件名に「鑑定年月日・名前・金額」→年・月ごとにフォルダに保存という保存方法でよろしかったでしょうか?=

それでよいと考えます。

(件数が多いので、あとで大変にならないようにすでに行っております。やらなくていいなら、それはそれで安心ですが……)

重要です。

早いご返答ありがとうございます。
やっぱり、「メールやSNSでのやりとりは注文書に該当する」という考えで合っていてほっとしました。
知らない同業者がいると思いますので、情報を共有させていただきます。
このたびは、ありがとうございました。

本投稿は、2023年10月22日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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