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政党から党員への支援金に係る課税関係について

ある政党が、党員に対して政党交付金を原資とする「支援金」を配分しており、当該支給について所得税の申告・納付が行われていない事例があります。
選挙実務上、たとえば選挙戦をおおむね3か月後に控え、その資金が実際に選挙運動に充てられる場合には、正当な支援金と理解しています。
一方で、その期間を超えても受給者が立候補に至らない場合には、実質的に給与・報酬に近い性質を帯び、所得税の課税対象となり得るのではないかとも考えています。

税理士のご見解として、当該政党からの支援金は一律に非課税として取り扱えるものなのでしょうか。
それとも、支給の時期・使途・受給者の地位や実態等によっては、給与所得または雑所得等として課税関係が生じると解すべきでしょうか。ご教示賜れますと幸いです。

税理士の回答

 政党給付金などは、政治活動に充てられる目的と考えられますから、いかなるケースであっても受領された時点で課税対象となることはないと考えます。
 しかしながら、政治活動に充てた結果、残余金が生じたり、また選挙運動の目的の支援金に関し、受給者が立候補に至らなかったケースでは課税関係が生じるものと考えます。なお、議員の方、議員候補者の方は政党とは通常労使関係にはないと考えられますので給与所得ではなく雑所得が考えられます。
 

本投稿は、2025年08月15日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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