住宅購入時のお尋ねについて
子供が住宅を購入し、お金を貸しました。金額は約6000万で金銭借用書を作成して、毎月返済をしてもらう予定です。貸したお金は自分が長年勤めた際の貯金となります。ここまでの問題はないのですが、約13年前4000万の貯蓄があり、当時とびぬけて利率の良い2つのネットバンクがあり、そこに4000万を預けようとしました。その際、ペイオフが発令されてまもない時期で1000万以上を預けるのが不安の為、子供の名義を借り1000万づつ2つのネットバンクに預けました。その預金は1度もおろすことなく、利子のみ自分の口座に入れて今も定期預金にしております。口座のことはずっと子供には伝えていませんでしたが、今回、子供が結婚した際に、同じ銀行に口座を作ってはまずいと思い、2つの銀行に名義を借りている事のみを伝えました。そこで以下の質問をさせてください。
①お尋ねがきた際に、子供名義のネットバンクの預金がわかった場合、贈与になってしまうのでしょう?
口座があることしか子供はわかっていません。このお金は、老後資金で自分が使います。
②今のうちに、ネットバンクの子供の定期を解約して子供の口座から自分の口座に振り込んでしまったほうがよいですか?その場合、子供名義の口座から自分名義の口座に振り込んで子供から自分への贈与といわれてしまうのが不安です。子供名義の定期は今後どうすればよいでしょぅか?
③お尋ねの際、貸した親(自分)の通帳の精査もされるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①贈与とは「あげます、もらいます」という双方の意思があって成立するものです。
ご質問者様はお子様に贈与していないですし、お子様も贈与を受けた認識はないわけですから贈与にはなりません。
②あくまでもいわゆる名義預金ですので、所有者はご質問者様です。
そのままでもよいのではないでしょうか。
③税務署が必要と認めた場合、確認する可能性はあります。
中田税理士様 早速のご回答ありがとうございました。贈与にならないとのことで安心しました。
中田先生、丁寧な対応誠にありがとうございました。
本投稿は、2019年09月12日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。