法人間の立替払いで回収が遅い場合、税務上の注意点などありますか
当社では、例えば、A社がB社に支払うべき売上返戻金を、当社がA社に代わってB社に支払い、後日A社から回収する、というような立替払いが時折発生します。
ただ、この立替金の回収が遅れることが少なくありません。
一応、ほとんどは1年以内には回収できているのですが、稀に1年以上かかることも発生しています。
経理上は、ただ「立替金」として処理をしているのみですが、このような状態で、税務調査等で何か指摘される可能性はありますでしょうか。
尚、A社もB社も資本関係等は一切ありません。
また、立替払いする件についての契約なども存在しません。
役員に対する立替などの場合には、利息をとらなければならないケースがあるようなのですが、法人間の場合には、期間や金額の過多にかかわらず、特段問題ないのでしょうか。
税理士の回答

大西淳史
立替金というと、他者のために一時的、少額の金銭を立て替えるイメージがあります。
額的に幾らぐらいなのか存じませんが、1年間以上の時間は長く、もし、数十万円〜数百万円の単位となれば、経済的実質から貸付金と認定される可能性は否定できません。法人間の貸し借りになりますので、利息の計上も必要となります。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
やはり貸付金認定される恐れがあるとのこと、理解いたしました。
もう少し、追加でお伺いしてもよろしいでしょうか。
1.金額は少額のケースもありますが、数十万~数百万円となるケースもあります。
その場合、やはり回収が1年以内か否か、と言うあたりが1つの目安になりますでしょうか。
2.前述の通り、立替に関して特段の契約はありません。
B社が「返戻が遅い」というのに対し、A社がまだ返戻できない場合に、当社が当社の判断で立替えている状況です。
事後で、A社にB社へは当社から立て替えたので、当社に送金するよう依頼している流れです。
このような場合、もし、貸付金認定されてしまった場合、A社に貸し付けている、という判断をされる理解でよろしいでしょうか。
お手数をお掛け致しますが、どうぞよろしくお願い致します。

大西淳史
1.税務署の担当者によって、目安も変わってくると思います。1年以上の場合は、決算をまたぎますので、貸借対照表に計上され、勘定科目内訳書にも詳細に記載する必要がございますので、調査の際は、税務署としても質問対象になってくるものと思います。
2.取引の内容的にA社に貸していることになると考えます。
よろしくお願いいたします。
早々のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2019年12月24日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。