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個人で集まって売り上げたお金の分配の際、源泉徴収の必要はありますか?また、納税の義務はありますか?

個人が集まって定期的にイベントなどでフェイスペイントをしています。
そこで発生した売り上げは参加しているメンバーで分配しています。
質問内容ですが、この分配をする際に、メンバーに渡すお金から源泉徴収を行う必要はあるのでしょうか?また、会として納税義務はあるのでしょうか?(今までは会として納税などはしてきていません。)

一応、主催してるメンバーも個人で、参加しているメンバーも個人です。(個人というのは、企業などではないという意味で使っています。)
取引先から振込などがある場合はその主催している人のの個人の口座に振り込みをしてもらい、それを手渡しなどで分配しています。その際に請求書のやり取りなどももちろんやっていません。

元々が夏祭りのイベントでみんなで売り上げてそれをみんなで分けて楽しくやろうよという軽いノリで始めたので、忘年会ができるくらいの会の予算を残しつつ、基本的にはイベントで発生した売上から経費を引いて残ったお金はすべて分配しています。

だんだん規模も大きくなり、年間売上合計が100万円くらいになってきて、さすがに納税義務などが発生するのでは?とメンバーの間で話になりました。

会としてはお金を分配しているので利益という形でお金はほとんど残ってないから納税する必要はないという認識でいいのでしょうか?
そうではなくもし売り上げに対して、今後納税義務があったという事になった場合など、支払いするのがその主催している人に納税義務が発生するなどあると困るので、源泉という形で納税する分のお金を残す必要があるのかと思いましたがその辺はどう処理するのがいいのでしょうか?

メンバーからは「少額だからどうせ納税してとか言われることなんてないから問題ないよ」という意見も多いのですが、主催者の人も善意でやっていただいているので、どうしても法律上、問題が少しでもない形でやっておきたいのです。

そこで、今後国税が入る入らないなど、現実問題はおいておいて、法律上はどうやっておくのが一番正しいのでしょうか?また、それをしておかないとこういう法律に引っかかるよというのも教えていただけると助かります。(現実問題として取り上げるほどでもない場合でも、厳密にいえばダメという事があれば教えてほしいです。)

長文になりましたが楽しく活動を続けていきたいので、よろしくお願いします。

税理士の回答

個人の集合体ということですので、税務上の課税主体は「人格のない社団等」という扱いになると考えます。町内会や学祭で模擬店を出すイメージがわかりやすいかと思います。
その社団等が、継続的に収益事業を行う場合は法人税等の申告、納税義務が発生し、そこで働いて収入を得た個人は給与として課税されることになります。
フェイスペイントはデザイン業として収益事業の項目に該当するかもしれませんが、継続的に事業を行なっていることもないので収益事業ではない。よって法人税等はない。また、課税主体がないので給与でもない。給与でなければ源泉徴収もない。もし、課税されるならば各々の取り分が、「雑所得」にならないかというところです。アルバイトをされている方で20万円以下、していない人は38万円以下の分配なら、税金の心配は全くしなくてよいのではないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年12月28日 06時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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