お客さんとの飲食を立替した時について
クラブ(接待を伴う)を開店しました。これから税理士の先生を探して、確定申告に備えた顧問のお願いをする予定ですが、とりあえずは自分で帳簿付けや経費の領収書の管理をしています。これからお願いする先生が分かるように、家計簿みたいな感じでつけています。
ちょっと迷う事があったので、ご質問です。
お客さんと食事や飲みに行って、私が支払いし、後から私の店の代金と一緒に頂く事があります。私が支払いの際、領収書をもらっているので、お客さんにも金額を確認してもらって、会計伝票にその金額を〈立替〉と書いています。立替分の入金も、現金、カードなど分かるようにしています。処理の仕方としては、こんな感じで良いのでしょうか? たまたま知り合いの店が税務調査入り、かなり細かい、みたいな愚痴を話してたので、お伺いしたく書きました。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お客さんと食事や飲みに行って、私が支払いし、後から私の店の代金と一緒に頂く事があります。私が支払いの際、領収書をもらっているので、お客さんにも金額を確認してもらって、会計伝票にその金額を〈立替〉と書いています。立替分の入金も、現金、カードなど分かるようにしています。処理の仕方としては、こんな感じで良いのでしょうか?
わかるようにしておけば、それでよいです。
たまたま知り合いの店が税務調査入り、かなり細かい、みたいな愚痴を話してたので、お伺いしたく書きました。
もちろん細かいですよ。心して、将来の調査に備えるように、書類やメモを付けてください。
開店おめでとうございます!
税務調査はあくまで公平な納税がされているかをチェックするだけだですので、普段から真面目に帳簿付けをしていれば何も恐れる必要はないように思います。
さてご質問の内容ですが、お客様と一緒に飲食に行き、ご質問者様がまとめて支払い、後日お客様から売上金として回収しているというケースで税務署からすれば支払った飲食代は全額が質問者様の交際費で、お客様からの回収した金額全額が売上なのではないか、という指摘が想定されます。
そのように指摘されないようにするためには、
1)立替金の帳簿を別途作成しておいて、売上とはしっかり区別していることを税務署へアピールする
2)できれば飲食代の支払い時に領収証の宛名を分けてもらい、後日売上と一緒に立替金の回収するときに、お客様名義の領収証をお客様へ交付する。
可能なのであれば「2」の方が立て替えた事実が明確に残るのでより正確な処理かと思いますが、難しければ「1」くらいの対策はされたほうが良いかと思います。
無駄な指摘をされないためにも、少々細かなことでも頑張って処理してみてください。大変な時期かと思いますが、頑張ってください!
よろしくお願いいたします。
先生方、貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。後からでも分かるように、丁寧に記載なり、領収書の保管なり心掛けます。
佐山先生へご質問です。税務署の指摘の話は、そう見られる場合もあるのか、とびっくりしました。お客様との飲食の立替ですが、内容としては、
お客様と飲食した店が安い、あるいはその店の名前から、接待で使う感じがしないなど、「交際費で会社に提出すると、1人か身内で行っただろうと会社から言われそう」というお客様の声から、私が立替し、次回やその日のご来店時に一緒に会計してもらう。実際のところ、そういう時は接待先を先に帰してから、いわゆるアフターで行く時が多いです。
私としては、その辺りは仕事柄、お客様サイドで、多少の融通は必要と考えての事ですが、もし税務調査とかの時に、そのまま答えて、お客様に迷惑かからないでしょうか?
よろしくお願い致します。
少しわからないことがありますので逆に質問よろしいでしょうか?
>お客様と飲食した店が安い、あるいはその店の名前から、接待で使う感じがしないなど、「交際費で会社に提出すると、1人か身内で行っただろうと会社から言われそう」というお客様の声から、私が立替し、次回やその日のご来店時に一緒に会計してもらう。実際のところ、そういう時は接待先を先に帰してから、いわゆるアフターで行く時が多いです。
→まず当初のご質問内容ではお客様と店外で飲食した際のお客様負担分を立替金としていいかどうか、というご質問と理解しておりましたので、その点についてはあくまで質問者様はお客様の飲食代を立替えただけのお立場ですので、例え質問者様のお店を経由して精算をしたとしても、税務的には質問者様のお客様が外部の飲食店に飲食代を支払ったということになります。
その上で、質問者様のお客様が在籍している会社で経費精算しやすいように質問者様のお店名義の領収証を発行しても問題ないか、という内容のご質問で良いでしょうか?
はい。立替はこちらの小口現金から払ってますので、立替の飲食の領収書は保管し、その領収書には(立替)と記載し、小口現金出納帳に(立替、店名)を記載してます。伝票にも記載してます。お客様からの入金も確認しています。
お金の流れでは、うちは立替分を入金頂いてますし、私が今まで勤めた店も同じように処理してたので、そんなものかな、と解釈してました。
良かれと思ったことが、逆にお客様のご迷惑になることがあれば、今のうちに改めたいと思い、ご質問させて頂きました。よろしくお願い致します。
理解できました。考慮すべき点は2つに分けられると思います。
1つは質問者様の店舗において立替金として税務署にも認められるかどうか。
2つ目はお客様に迷惑がかかることはないか。
1つ目については、質問者様の現行の処理であればもし税務調査があった場合にも立替金として認められるかと思います。
2つ目についても特段迷惑がかかることはないかと思います。
よろしくお願いいたします。
何度もお答え頂いて、ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月24日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。