ゴルフ大会の賞品(商品券)の源泉税について
青色申告の個人事業主です。定期的にゴルフ大会の主催、運営をしています。プロゴルファー、アマチュアゴルファー両方が出場しプロには賞金、上位入賞のアマチュアに賞品(図書カード、ゴルフショップの商品券)を授与しています。賞金は10.21%の源泉税金を徴収しているのですが、アマチュアの商品券も源泉税を徴収する必要があるのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2017年12月12日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。