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源泉徴収について

個人事業主です。
偶数月の二日間だけアルバイトをお願いしている場合は、源泉徴収税額表は乙欄が適用になりますか?日給の支払いで、他に本業の仕事があります。
この働き方は日雇賃金にはならないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

日雇い賃金で源泉徴収しようと思います。ありがとうございます。

本投稿は、2019年01月10日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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