請求書の源泉税を少なく記載してしまった場合の処理の仕方について
フリーランスのグラフィックデザイナーをやっています。
昨年、取引先(支払い側)と手取り金額(150万円)を決めて、手取り金額分を支払ってもらいました。
この場合、報酬額は150万円を超えて、本来であれば、請求書は下記のようになるかと思います。
報酬額:¥1,756,597
源泉税:¥256,597
差引合計:¥1,500,000
それを、下記のように請求書を書いていたことに気がつきました。
報酬額:¥1,500,000
源泉税:¥204,200
合計:¥1,704,200
(振込まれたのは、¥1,500,000)
つまり、通常よりも取引先が納める源泉税が少なくなってしまっていたのですが、どう処理すればよろしいでしょうか?
「A:取引先が処理する場合」と「B:こちら側で処理する場合」の二つを教えていただけると助かります。
税理士の回答

こんにちは。
手取り金額を決めて取引するということ自体がおかしいですし
源泉徴収制度を正しく理解されていないのですが、
150万円はもらえているわけですから、
その得意先からもらう支払調書どおりにすれば
よろしいのではないでしょうか。
その得意先が請求書どおりに記載してきたのでしたら
ご質問者さまとしてはそれでよいでしょうし、
反対に正しく計算してきたのでしたら、
請求書の修正版を再発行されたらよろしいかと思います。
以上です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2019年01月11日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。