源泉徴収の実務について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 源泉徴収の実務について

源泉徴収の実務について

個人事業主です。
最近、アルバイトを雇う事になり税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」と「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を3月に提出しました。
アルバイトへの報酬は給与という形で毎月末に支払予定です。
(時給制)

ここから先の実務について自分で調べていたのですが、いまいち頭の中でまとまっていません。
自分で調べた範囲では

1、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」をアルバイトに提出してもらう
(仕事を掛け持ちしている店員もいるので先の仕事先で提出している場合は不要)
申告書は経営者が保管しておく(←いつまで? バイトが辞めたら処分?)

2、バイトの毎月の給料から国税庁hpの「源泉徴収税額表」を参照して税額を天引きした残額を給与としてバイトに毎月末支給

3、3月分の源泉徴収税に関しては「納期の特例の承認」が間に合わないので、4月10日までに「所得税徴収高計算書」作成し税務署(または金融機関?)で納付する。
(「所得税徴収高計算書の入手は? 税務署から郵送されてくる?)

4、以後の分は4月~6月分の給与については7月10日までに3と同様の手法で納付する。

5、12月の給与が確定したら年末調整を計算、3の手順で1月10日までに所得税を納付する。アルバイトへの還付が発生した場合は本人に現金を渡す。

6、1月末までに「源泉徴収票」と「支払調書」を税務署に提出する。

7、3月15日までに前年分のバイトへの給与を経費に含めて確定申告する。

8、1へ戻る。

…という流れで良いのでしょうか?
間違いがありましたらご教授いただければ幸いです。
それと、年の途中でアルバイトが辞めた場合はどこからどの処理をすれば良いのでしょうか。
あと、源泉徴収票や支払い調書の作成の仕方がよく分かりません。
もし詳しく解説しているwebサイト等ありましたら参照したいのでご教示ください。

税理士の回答

1.事業主が保存します。
なお、申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。
2.その様にしてください。
3.その様にしてください。なお、納付書は税務署から郵送されます。
4.その様にしてください。
5.その様にしてください。なお、後半分の源泉所得税は、1月20日が納付期限です。
6.その様にしてください。
7.その様にしてください。
なお、「源泉徴収票」や「支払調書」で検索すると書き方等が検索できます。

3 いわゆる納付書が間に合わないことも考えられますので、税務署の源泉担当に連絡することをお勧めします。
6 作成した源泉徴収票の本人用をアルバイトに交付してください。

途中でやめた場合、その月の源泉まで行い、年末調整はしません。
そのアルバイトには、源泉徴収票を交付してください。
不明な点等は、税務署の源泉担当に電話で確認しましょう。

本投稿は、2019年03月30日 05時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,224