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源泉徴収の二重支払について

源泉徴収の二重支払につきまして、ご相談させてください。

現在、私(個人C)が個人として契約中のA社から報酬100万で仕事を受けており、10万を源泉徴収として抜いた90万を振り込みいただいております。

A社 ⇒ [90万] ⇒ 個人C
源泉徴収:10万

このたび、A社からの報酬100万を私(個人C)自身が代表を務めているB社の売上とし、役員報酬としてそのまま私(個人C)へ支払うことになりました。
この場合、個人Cの源泉徴収は下記のようにB社が支払うものになると思います。

A社 ⇒ [100万] ⇒ B社 ⇒ [90万] ⇒ 個人C
源泉徴収:10万

ところが、A社との契約を個人CからB社に変更するのに時間を要するため、これが完了するまで個人Cへの振り込みは継続しつつ、B社としての売上として計上することになりました。
この場合、下記のようにA社もB社も源泉徴収を支払うことになる、という話を伺いました。

A社 ⇒ [90万] ⇒ B社 ⇒ [80万] ⇒ 個人C
源泉徴収:20万

源泉徴収は個人の所得に掛かる税金の前払いという認識なので、いびつな商流とはいえ二重で支払うことにやや納得感を欠いておりまして、戻ってこないものかと悩んでおります。

お手数をお掛けいたしますが、ご意見いただけませんでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。

税理士の回答

源泉徴収は所得税ですから、A社とB社の取引で10%引かれているのは、間違いではないのかなと思います。
A社が源泉徴収をする場合は、A社が個人Cと直接取引をする場合のみです。
ちょっと気になるところは、今まではA社と個人Cであった取引が急にB社を入れるようになったかというところです。
B社を入れることになった経緯等は調査等でも質問される可能性が高いですので、その点はその事情等を整理しておいた方がよろしいかと思います。
また、A社がB社に振込む際に差し引いた源泉所得税は、A社が源泉所得税の過誤納還付請求書を税務署に提出することで還付され、B社はその差し引かれた差額10万円を受け取る権利があるものと考えます。
これはA社にしてもらわないといけないことですから、その点は、A社と話し合いをして頂く必要があります。

契約切替が間に合わず、A社に源泉徴収されてしまったものはこれはCの収益と考えて下さい。
その上で、CはBに対して業務を再委託して、Bに対してAより受け取った金額と同額を報酬として払うと考えます。

結果:
A・・・C個人への支払。源泉徴収して問題なし。
B・・・Cからの売上。
C・・・Aからの売上、Bへの支払いをそれぞれ収益と必要経費で計上。所得発生無し。源泉天引はされているので還付される。


最後にBが支払う役員報酬のことがありますが、役員報酬はCからBに対する業務全体の見返りです。役員報酬の支払いは何ら問題ありません。今回の件とは関係ないものと考えましょう。Cには給与が発生しますから、源泉天引分は年末調整で清算されます。

本投稿は、2019年07月02日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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