給与支払報告書の提出義務者の範囲について
給与支払報告書は、全事業所に提出義務がありますか?
私はある職場から不定期に報酬を受けています。この職場は全従業員が非常勤で、それぞれが不定期に職場から依頼された業務をし、給与ではなく報酬を受けています。
この報酬は、所得税法の定める源泉徴収が必要な職種や業務に係る報酬にはあたらないため、源泉徴収されず、源泉徴収票もありません。
この職場は、その一事業のみを営んでおり、源泉徴収が必要な報酬や給与が発生する業務はしていません。
そうすると、この職場は、地方税法 第317条の6による「所得税を徴収する義務のある者は…給与支払報告書を提出しなければならない」に該当せず、給与支払報告書は提出しなくても良いのでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
「給与支払報告書」は、給与を支給した場合に提出しなければならないものです。
支払を受けている収入が、「報酬」であれば、「給与」ではないのですから、当然のことながら、「給与支払報告書」の提出は必要ありません。
なお、給与以外で、源泉徴収の必要な「報酬料金」に該当するのであれば、一定金額以上の報酬料金を支払った場合には「支払調書」を税務署に提出する義務があります。
すごく分かりやすく教えて下さり、ありがとうございます!
色々調べたのですが、どこも「給与を支払った者は提出義務あり」としか書かれておらず、私の仕事のように「報酬、それも源泉徴収の義務なし、法定調書の提出義務なし、の報酬」の場合はどうなのか?日本全国、全事業所、全業務内容に係る者に提出義務があるのか?私は税を適切に納めたいからどうしたら良いか?が分からず悶々としてました。
私の仕事先は、提出の義務がないのですね。
ひとつ謎が解けました。
引き続き、すみません、更に質問があります。
私が確定申告か住民税申告をすることで、私の住む市は、私の仕事先から報告書の提出がないことを初めて知ることになると思いますが、その際に驚いて何か不都合は生じるのでしょうか?なぜ報告書が提出されてないか疑問に思うでしょうか?
それとも、給与ではなく、源泉徴収の必要がない報酬だと、確定申告書や住民税申告書で分かるから、特に何も思わず作業を続けてくれるでしょうか?
すみません、お教え下さい。

土師弘之
日本は、所得税も住民税も「自主申告納税制度」です。
納税者が自主的に申告した内容を基に課税するもので、仕事先から情報を得て課税(賦課課税制度)するものではありません。
ただ、自ら申告する以上、その内容や税額に誤りが生じたり、悪質な納税者による虚偽の申告により不当に納税を免れられる恐れがあるため、「このような誤った申告が横行し、納税者間に課税の不公平感が生じないよう、納税義務が適正に果たされていないと認められる納税者に対して、その誤りを正すために行われる」税務調査があるのです。
ありがとうございます
日本は、受給者個人が申告して納税する制度で、給与を受けてる会社員は、会社が個人に代わって納めてくれてる(特別徴収、源泉徴収)わけですね。
とにかく自分が正しく申告することが大事ですね!
ありがとうございます!
本投稿は、2020年08月29日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。