海外在住者(住民票なし)のフリーランスは開業届けの提出をする必要は有りますか?
個人事業主(フリーランス)の開業届けの提出は、国内在住者の確定申告の為の手続きと認識しております。
住民票を抜いて海外在住しており、国内の収入源が確定申告が不要である場合(不動産収入等で無い、等)は、非在住者が開業届けを出す必要は無い。
これは正しいでしょうか?
コンサルサービスを日本法人に提供しており、私の日本口座へ報酬が払われます。私のサービスに対する報酬を支払うこの日本法人のお客様が所得税、そして消費税を源泉徴収することで済みますでしょうか?
税理士の回答

非居住者が開業届けを出す必要は無いのは正しいです。所得税の源泉徴収は不要です。消費税は税抜きで支払われます。
ご回答を下さり、誠にありがとうございました。ネット上では色々な発言があることに困惑しております。
もしかしたら、私が発行する請求書の送り先への追加資料として、先生からのお手紙やその必要書類のご助言をお頼みするかもしれません。その際は、もちろんアドバイザー料をお支払い致します。
今後ともどうか宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2020年12月10日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。