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海外在住の非居住者が日本の会社から給与をもらった場合の源泉徴収について

現在欧州に2年ほど前から移住しています。
国籍は日本ですが、区分としては非居住者に当たるかと思います。

フリーランスとして、日本の会社と業務委託契約を結び仕事を受注した場合、日本への源泉徴収の義務は発生しますでしょうか?

「租税条約に関する届出書」の提出が必要、と知人から教えてもらったのですが、ホームページを読んでもあまり理解できず、詳しくご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します。

  あなたの「業務委託」にかかる報酬が、「非居住者所得」のどれに該当するかによって手続きは変わります。
 例えば
  ① 給与等の人的役務の報酬
  ② 著作権等の譲渡・使用料に該当する報酬
 「①」の場合は、原則、日本でも勤務等がない場合は、課税の対象となりません。
 「②」に場合、国内法では課税対象ですが、日仏租税条約上では免税の対象となります。 
 ただし、「租税条約の届出書」フランス当局が作成した「居住者証明書」「特典条項の付表」を提出する必要があります。

 国税庁HPから、関連の説明箇所と様式をご案内します
 あなたの「業務委託の報酬」がどれになるのかご検討ください。
 「源泉徴収のあらまし」から「非居住者課税」P270(7枚目)の表が分かりやすいと思います。それぞれの所得の説明はその後に記載があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/12.pdf

 「租税条約の届出書」(使用料の場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/252.pdf (様式)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm (様式の説明)

 その他のものはこちらから
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/mokuji2.htm

 「特定条項に関する付表」(仏用)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/268.pdf

 「居住者証明書」(仏用) 貴方が記入して、フランスの課税当局の証明印をもらってください。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/y_16.pdf

米森まつ美 先生

早速の返信大変有り難うございます。勉強になります。
返答させていただきます。

ご提示いただいたP.270の表を確認させていただきました。
私は個人として働く予定であり、また相手の指定した業務を遂行して対価をもらう予定です。
また、日本で勤務をする予定はありませんし、恒久的施設も日本には持っていないため、おそらく先生のおっしゃる①に該当するかと思います。
この場合、P.270表の左列一番上の「事業所得」に該当するため、課税の対象とならないということでしょうか?

度々の質問になってしまい申し訳ありませんが、改めてご確認いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

  回答します

 お話を伺った限りにおいて、また、貴方が著作物(翻訳・記事・図面等)の成果物を日本の取引先に引き渡したり、使用させるような内容でないようでしたら、「①」に該当する可能性は高いと思います。

 なお、取引先の方と内容をすり合わされることをお勧めします。(税務調査で質問等を受けるのは、相手先になりますので)

 よろしくお願いいたします。

米森まつ美 先生

詳細に返信いただき有難うございます。

契約の内容から、「著作物(翻訳・記事・図面等)の成果物を日本の取引先に引き渡したり、使用させるような内容でない」と判断されると思いますので、肌感覚としては①になりそうです。

取引先に上記の事項を確認させていただきます。
改めて有難うございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2021年03月27日 06時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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