所得税
毎年七月支払い分の給与から昇給させてます。処理としては六月末に未払い分として計上し、所得税も再計算し計上。
9月?くらいに社会保険が増額、この時にも所得税が変わるはずなので再計算。
毎年7月に改定し、毎年一段階社会保険レンジをあげていると上記のような処理で合ってますでしょうか。
税理士の回答

7-9月の平均賃金が4-6月の平均賃金より標準報酬月額表で2等級以上の差が生じた場合は随時改定が必要になると思います。
本投稿は、2021年06月23日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。