白色事業者 給与所得から専従者控除
息子が別居で、給与として渡していたが7月より同居となり
給与を渡しても、専従者控除(白色申告)で50万円としかならない?
とりあえずそのまま計算した分で給与として渡しても最終経費として
50万円以外は事業主勘定で処理し、年末調整もなしでいいのか?
税理士の回答

事業主の経費は、50万円ですが・・・息子さんの給与は、50万円ではありません。
頂いた分が給与になります。年末調整も必要と考えます。
同居家族になりますが、専従者控除(50万円)にせず給与所得者(120万程度)として今年度は年末調整。
次年度からは専従者控除にして孫等は事業主の扶養控除とするでもいいのでしょうか。

次年度からは専従者控除にして孫等は事業主の扶養控除とするでもいいのでしょうか。
専従者にすると扶養にはできません。
返信ありがとうございます。
R3は年度末にて同居になっているが、そのまま給与所得者として年末調整し、
事業主(父)分ではそのまま給与賃金として経費処理。
R4より専従者控除の50万円。
息子の家族は同居にて、R3もR4も事業主の扶養で大丈夫?

世帯は分かれているのではないですか?
息子さん家族と書かれていたので、
世帯も一緒に入れたのですか?
R4については、税務署の担当官とご相談ください。
本投稿は、2021年08月03日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。