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離婚、元夫の再婚。源泉徴収票について

令和元年に離婚しました。16歳未満の子供2名を親権を持ち育てています。
相手は令和元年中、離婚後二ヶ月程で再婚(相手方の連子を養子縁組、新たな子供の誕生という状況です。)

養育費の件で相手側の令和元年の源泉徴収票を見ることができたのですが、何故か再婚相手や養子縁組した子供、新たな子供を扶養親族に記入せず離婚をしたのに私や子供達を記入しており、16歳未満の扶養親族欄は私と重複しております。
私や子供らは氏名変更したにも関わらず、元夫は子供らを自分と同じ苗字の旧姓での記入です。
※役所からの是正の案内はなぜか来ていません。

相手は令和元年の5月で私と離婚し、7月に再婚しているのですが、源泉徴収票には何故離婚し、一緒に住んでいないのに私を妻と記入していたり子供達を記入しているのでしょうか?

普通に考えてその年の内に離婚、再婚があった場合でも、一緒に住んでいる新たな婚姻相手や子供達を記入するものではないのでしょうか?(年末調整とはその年のものですよね?)
年末調整等ではどのような仕組みになっておりますでしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。

税理士の回答

まず扶養控除等の権利を放棄する場合は税務署は関知しないと思います。相手は養育費を払っていれば扶養親族にできます。源泉徴収票に私を妻と記入しているのは間違いですが結果的に配偶者がいて税額が変わらなければ税務署は関知しないと思います。苗字も同様に税額が変わらなければ税務署は関知しないと思います。

本投稿は、2021年11月16日 13時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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