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海外在住における源泉徴収の考え方

租税条約のある海外在住に非居住者です。日本には恒久的施設はありません。
クラウドソーシングサイトなどから仕事を仕事を得たとします。
この場合、非居住者の私は日本ではなく、住んでいる海外で、確定申告を行うと思います。
ただ、調べていると確定申告を行うのは、居住している国で行うことは共通しているのですが、

①「非居住者でも、源泉徴収20.42%支払いを行わなければならない。」
②「非居住者の場合、源泉徴収はしない」

など意見がサイトや税理の先生などに分かれていることに気づきました。
この場合、どちらが正しいのでしょうか?
その仕事によるものなのかもしれませんが、教えていただけたらと思います。

税理士の回答

非居住者の所得が国内源泉所得(日本で発生した所得)だと20%源泉されて、そうでないと源泉されないということだと思います。常識的に考えて日本で発生したものでなくても、条約や法律で国内源泉とされていればそれが優先されます。以上は原則で細かいことはたくさんあるみたいです。

ご回答ありがとうございます。
国税庁のサイトに記載してある「国内源泉取得の範囲」を改めて確認致しました。
こちらに書いてある範囲は基本的に源泉対象ということがわかりました。その他に細かい内容もあると思いますが・・・。

その為、それ以外の仕事に対して考えると、

非居住者で租税条約のある国で海外在住。日本に恒久的施設が無く、クラウドソーシングなどから「国内源泉取得の範囲」以外の仕事を受注する。お給料は日本国内の銀行口座に振り込んでもらった場合でも、源泉対象にならない。ということでよろしいでしょうか?
ただ、租税条約のある居住している国にて確定申告を行う条件とします。

はいそれでいいと思います。日本の会社との契約が業務委託でも雇用契約でも日本で源泉はありません。よくあるのは著作権の使用料だったりするときです。映像とかデザインとか著作権があると双方認識するようなものは20%源泉されてます。これも撮影業務の委託とかデザイン制作の下請けみたいな解釈で源泉されないことが多いです。

本投稿は、2022年03月16日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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