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生計を一つにしない家族の雇用について

従業員なし、1人で飲食店を経営している青色申告者です。
経営が軌道にのってきた為、今までは母に無給で手伝ってもらっていた店の掃除や雑務に対して月5万円ほどの賃金を支払いたいと思うのですが必要な届け出等は何がありますか?給与明細の控えだけあればいいのでしょうか?
今まで人を雇ったことがないので詳細がわからず困っております。ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

親族であっても生計が別であれば通常の従業員と同様に給与を支給することができます。
給与を支給する際は、支給する前日迄にお母様に「扶養控除等申告書」を記入して頂き、事業所で保管するようにしてください。
宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。
従業員を雇う場合には「給与支払事務所等の開設届出書」が必要と小耳に挟んだのですが、今回の状況では不要なのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
個人が、新たに事業を始めた場合には「個人事業の開業届出書」を所轄税務署長に提出することになっています(所得税法229条)ので、この開業届出が提出されている場合には「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はないことになっています(所得税法230条)。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年12月02日 04時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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