社長の給与を誤って期中に増額してしまった場合に取り消せますか?
ネットで社長の給与は毎月同じにするのが基本だそうですが、知らずに期の途中で金額を増やしてしまい、7月の源泉税の納付にてその金額で納税までしてしまいました。
知らずにやってしまったことなので、増額前の報酬に戻して(つまり返金して)、かつ源泉税も修正して改めて納税したいと思います。
それで、社長の給与は毎月同額だったよと後日税務調査が入った時に説明可能でしょうか?
税理士の回答
個人的見解になります。
社長(役員)の報酬の改定は株主総会や取締役会などの決議事項であって、知らずにやってしまったというのは通用しないでしょう。
法人税上は、毎月同額(定期同額給与といいます)にしなければ法人の損金にならないということであって、増額してはいけないという規定はありませんから、そういう意味でも通用しないでしょう。
増額分が法人の損金にならないだけのことです。
残念ですが、役員報酬に限らず、知らなかったといのが通用するのであれば法律は必要ありません。
法人税法上の役員給与は会社経営の基本中の基本です。しっかりお調べ下さい。
形式的なご回答、大変参考になりました。
本投稿は、2023年07月19日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。