従業員の所得税と住民税の計算方法について
今年個人事業主になったもので、経理も初めてします。
今月から従業員を初めて雇うことになり、給与計算が不明なため教えてください。
所得税の計算ですが、源泉徴収税額表を見て算出するのは理解しているのですが、扶養親族等の数がどれに当たるか不明です。
住民税を引く場合は、どのような計算方法になりますか。
また、所得税や住民税の納付方法も教えて頂けると幸いです。
雇入れした従業員は、配偶者と16歳未満の扶養親族がいます。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答します。
「源泉控除対象配偶者」に氏名などの記載があれば、「扶養親族等の数」を「1」と数えます。
16歳未満の扶養親族は、所得税の控除の対象となりませんので「扶養親族等の数」は「0」となります。
そこで、1 + 0 = 1 となりますので、この方の場合は「扶養親族等の数」は「1」で税額表に当てはめることになります。
例えば
給与等の金額が 160,000円(月給)
健康保険料・厚生年金・雇用保険料 が35,000円とします。
160,000円 - 35,000円 =125,000円(社会保険料控除後の給与等の額)
税額表(月額表)の、125,000円と、扶養親族等の数「1」の交わる金額(源泉所得税額)は、430円となります。
住民税の天引きがある場合も、同様の税額になります。
※ 住民税は、「社会保険料控除」の金額には含まれません
お世話になっております。
所得税の計算方法、分かりやすく解説して頂きありがとうございます。
これで給与計算出来そうです。
さらに質問ですが、住民税を引く場合は、どのような計算方法になりますか。
また、所得税や住民税の納付方法も教えて頂けると幸いです。
10月からの途中入社なので尚更頭抱えてます。
よろしくお願いします。

回答します
所得税は、税務署に用意されている源泉所得税の納付書(所得税徴収宇高計算書)で、給与を支払った翌月10日に納税をすることになります。
「納期の特例」を申請しますと、納税が半年分まとめて納付することができますので、税務署で納付書とともに入手し提出されることをお勧めいたします。(提出した月分の支払今では、翌月10日納付)
住民税の税額の計算は、雇用主で行う必要はありません。納付書は原則、市区町村から送られてきます。
なお、途中入社の方は通常は「普通徴収」(自分で納付)となります。
ただし、転職前の会社が、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を市区町村に提出している場合は、納付書などが御社に届くはずですので、その方のお住まいの市区町村にご確認ください。
住民税は、原則「前年」雇用し今年も雇用している者に対する税額を、雇用主に通知(住民税の課税決定通知)し、その通知と同封されている納付書で納税します。これを「特別徴収」といます。
原則、年税額を毎月均等で納付することになります。
他に勤務していた方が別会社等に転職した者は、退職した時期にもよりますが
①年税額から、毎月の給与から天引きされた残りをまとめて前雇用主が特別徴収して納める(退職金などがある場合には、退職金から控除されることが多いです。)
②残りについては、本人が納税する(普通徴収)
③転職先で特別徴収を引き継ぐ
この3種類があります。
「①」と「②」は本人が退職するときに決めることができます。
「③転職先で特別徴収を行う」は、退職時に転職先が分かっている場合に、転職前の会社が市区町村に「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者の異動届出書」を作成・提出することで特別徴収が継続されます。
転職後の会社では、住民税の納付書が市区町村から送られるはずですが、タイミングもあるため、念のため連絡をした上で納付書を送ってもらい特別徴収を行います。
しかし、今回雇用した方が、「①」又は「③」に該当しない限りは、本人が納税(普通徴収)することになりますので、通常は納付書が市区町村から本人に送られてきます。
納付書が届いていない場合は、本人がお住まいの市区町村に確認されることをお伝えください。
詳しくありがとうございます。
所得税の件ですが、扶養控除等の申告書を出されてない場合は、乙欄の方で計算したのでよろしいでしょうか。

そのようになりますが、今から提出してもらってはいかがですか?
なお、12月は年末調整を行う必要があります。前職がある場合は前職の「源泉徴収票」の提出を求めてください。
様式を添付します。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r5bun_01.pdf
本投稿は、2023年10月12日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。