給与の諸手当について教えて下さい。
給与の設定で、諸手当の設定をしなくてはいけないようなのですが、合計金額が同じ場合諸手当をつける場合と、諸手当をつけない場合で会社の税金、個人の給与にかかる所得税、住民税は変わって来るのでしょうか?
税理士の回答

岡本好生
原則として手当は「給与所得」の一種として扱われますので、手当を付けても付けなくても所得税、住民税は変わりません。
例外は、下記ぐらいです。
①非課税減額以内の通勤手当
②通常認められる程度の転勤手当、出張手当
③一定額以下の「宿直手当」「日直手当」
④通常の給与に加えて支給される「学資金」
通勤手当はしっかり分けておかないと損ですね。

一般的には、非課税の通勤手当以外は、税額に影響しないと思います。
本投稿は、2018年08月07日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。