大入袋を支給する際の控除について
売上目標達成したので会社の社員全員に一律一万円の大入袋を渡そうと思っています。社員は8人です。
売上目標達成による支給なので労働による対価ではありません。
賞与とは違う「大入袋」として取り扱いたいと思っていますので、社会保険料の対象にはせず、源泉税のみ控除する予定にしています。仕訳は福利厚生費で処理します。
この場合、税務署や年金機構からの調査で何か問題は出てきますでしょうか。
税理士の回答
雇用契約等に基づき支給される結婚、出産等の祝い金品は、原則、給与等として所得税の課税対象となるものの、受給者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものは課税しなくて良いこととされています。
一方、「大入り袋」は労務の提供に対する直接的な対価で、給与としての
性格を有し、また、必ずしも一般に社会的な慣習とまでは言い切れません。そこで、原則として「給料手当」等として処理することになります。
そのため、税務署の調査では源泉徴収漏れを指摘される可能性がありますし、社会保険としても賞与もしくは翌月給与の前払として処理することになります。リスクを全くなくすのであれば、社長のポケットマネーから支払う、ということになります。
本投稿は、2015年11月19日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。