外国人パートタイマーへの給与支払時の税金について。
留学生やワーキングホリデーで中の外国人、日本人と結婚した外国人にアルバイトをしてもらっています。結婚した方はもちろん、すべてのスタッフが労働の許可を得ています。週の労働時間はそれぞれ多くても10時間程度です。
給与の支払時に考慮すべき税金(所得税など)はありますか?
短期滞在者には不要、などの規約がございましたら合わせてお教えいただければ幸いです。
税理士の回答
こんにちは、
日本人の家族である場合には、日本に住所があると思いますので、居住者として取り扱われ、通常の日本人の居住者と同様の源泉所得税の取り扱いになります。
ワーキングホリデーはビザで在留を認められた期間が1年を超える場合には上記と同様居住者課税になり、それ以外の1年以下の在留の者は、非居住者としての源泉徴収になり、20.42%の
源泉徴収になります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2014年10月29日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。