退職月が無収入だった場合の社会保険料について
大幅な給料の減額があった場合、社会保険料も減額できると聞きました。
しかし、それには会社側が一手間かかるとも聞きました。
私は日給月給なのですが、今月は仕事がなく、ほぼ収入がありません。
そして、そのような状況なので、今月一杯で、会社を退職します。
そして、退職して、次の仕事に就くまでは、実質無収入になります。
このような場合では、月額変更の申請をできるのでしょうか?
更に、私の会社の場合、黙っていては、減額の手続きもしてくれないと思うので、そのような方法があるので、減額の手続きをして下さい。
と言ったとします。
にも関わらず、会社が対応してくれなかった場合、私はどのような行動を取れば良いでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
コロナの衛協による休業の特例は、次のとおりです
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
シフトによる場合でも対象にして差し支えないとQ&Aにあります。
また、コレは強制ではなく、被保険者の同意が必要です。
なお、改定が行われるのは翌月からで、保険料は前月分を控除するルールです。なので、6月に急減があったばあいは7月より標準報酬が改定されますが、実際の控除額は8月中の給料日からとなります。
今月いっぱいで退職なら、間に合わないと思います。
回答ありがとうございます。
そうなのですね。
もう間に合わないのですね。
わかりました。
ご丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月14日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。