源泉所得税計算における社会保険料等の控除について
法人の建設業です。
源泉所得税についてご教示お願いします。
源泉所得税の計算をしていて一つ気になることがありました。
私自身(代表)の給与の計算ですが、健康保険については建築国保。
年金については協会けんぽとしています。
毎月、給与の計算をして源泉所得税を算出しているのですが、建築国保に
ついては会社は負担をすることなく全額、私が負担しています。
厚生年金は協会けんぽなので勿論、会社と私で折半。
ただ何も考えずに毎月の給与の計算時に建築国保も厚生年金と同じように
給与から控除していました。
①給与 500,000
②厚生年金 45,000(協会けんぽの個人負担分)
③建築国保 30,000(全額個人負担)
毎月②~③を控除して源泉所得税を計算していました。
本来会社は③は、あくまでも個人のものであるため、毎月の源泉の計算上は
省くべきものということでしょうか?
ただ、もう一つの疑問として毎月控除するのか年末調整の保険料控除で
最後に全額入れようが最終計算しなおすと結果は同じになるので問題が
あるのかないのかがわかりません。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなたのお考えのとおり、社会保険料控除後で源泉所得税を毎月算定します。
そして、その年間分で年末調整を行います。③は省く必要はありません。
社会保険料なので問題はないです。
ご回答ありがとうございます!!
問題なさそうということなので、現状のままで進めたいと思います!
本投稿は、2022年06月28日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。