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接客業の散髪代について

白色申告で個人事業主をしています。
接客業なので身だしなみに注意はしていますが店舗の規定により髪を切らなければいけなくなりました。
その場合経費としてあげることは可能でしょうか?

税理士の回答

 通常、理美容代などは個人の生活上の支出と考えるのが普通です。つまり事業の運営に関連して必要となる支出「仕事用」という意味合いがありません。ですからこれを経費に入れるためには、「業務上必要がある」と主張できることが必要です。具体的には、パンフレット等の写真撮影、モデルや俳優などのパフォーマンス用等々、個人のイメージが売上に影響を与える業種のようなケースなら経費計上が可能と思われます。ご相談の接客業については微妙な部分がありますが、清潔感を求められる業種であることと、何よりも「店舗の規定」によるものであり、当人の自由意志ではなく半ば強制であり(規定違反の解雇等の不利益をさけるため)、事業遂行上必要であったと主張できますから、経費に計上して頂いて差し支えないと考えます。

本投稿は、2022年12月09日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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