海外在住です。確定申告の際、海外で発生した経費を計上できますか?
日本国内の企業と個人事業として業務委託契約を結び、毎月報酬を得ています。
今年の8月まで日本にいて、8月後半からタイで居住しています。(住民票は残したままです。海外転出届は出していません)
タイに移っても、日本企業からの業務委託報酬は、日本の口座に振り込まれています。
来年(2023年)2月に確定申告するにあたって質問させてください。
①タイでの家賃や、通信費、事務機器費用などは、経費計上できますか?もしできる場合、為替レートはいつの時点のを使用すれば良いでしょうか?
②来年(2023年)は1年のうち11ヶ月くらいはタイにいますが、それでも日本での確定申告・納税は必要でしょうか?
③海外在住でも、日本企業との取引の場合、消費税は請求できますか?
以上、アドバイスいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
8月後半からタイで居住しているのであれば、タイでの「居住者」(日本では「非居住者」)となるかと思われますので、日本で確定申告しなければならない所得は出国までの期間の部分です。
タイに移住後の所得は居住しているタイで申告・納税する必要があります。
「住民票を残したまま」「日本企業からの業務委託報酬は、日本の口座に振り込まれている」ことは、「居住者」の判定には影響しません。
したがって、タイ移住後の経費はタイでの所得となりますので、日本での所得の必要経費とはなりません。
また、消費税は日本国内取引に対して課税されるものです。国際間取引は消費税は対象外ですので、請求できません。
本投稿は、2022年12月18日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。