車の譲渡
お世話になっております。
車を譲渡した場合の仕訳および確定申告時に必要な手続きを教えてください。
車は100万円で購入して業務50%:プライベート50%で使用しており、50万円で譲渡しました。
税理士の回答
仕訳は、事業主貸(譲渡直前の帳簿価額)/車両運搬具(譲渡直前の帳簿価額)です。
個人の場合、棚卸資産以外の事業用資産の譲渡は事業所得ではなく譲渡所得になります。譲渡所得金額は、50万円-(車両の譲渡直前の帳簿価額+譲渡費用)-特別控除額50万円(限度額)ですから、他に総合課税の譲渡所得がなければ譲渡所得は生じないことになります。
なお、消費税の課税事業者の場合、50万円×50%=25万円が課税売上高になります。
前田様
ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
前田様
先ほどの質問について、車を譲渡した月が9月ではあれば、帳簿価格は残高試算表の9月の数字でしょうか。
また、車を購入した際に「預託金」を計上してますが、これはどのような仕訳が必要でしょうか。
1~9月分の減価償却をした後の帳簿価額でも、しない帳簿価額でもどちらでも良いですが、してもしなくても譲渡所得金額が0円なので減価償却費×50%を事業所得の必要経費に計上した方が得でしょう。
納税者が有利な方を選択できます。
預託金は資産に計上されているはずなので、こちらも事業主貸/預託金です。
前田様
ご連絡ありがとうございます。
整理させていただきますと、
①仕訳:事業主貸(帳簿価格)/車両運搬具(帳簿価格)
事業主貸/預託金
②経費計上:減価償却費×50%
これらの手続きをすればよろしいでしょうか。
本投稿は、2022年12月28日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。