Amazonギフト券をアンケート回答の謝礼として渡した場合の会計処理
個人事業主です。課税事業者で、税込処理をしています。
SNSで声をかけた数人の方にアンケート調査に協力していただき、謝礼としてそれぞれ500円程度のAmazonギフト券(Eメールで送るタイプ)をお渡ししました。
Amazonギフト券は事業用クレジットカードで購入し、購入と同時に相手のEメールアドレス宛に自動送信されます。
この場合の会計処理についてご教示ください。
1.仕訳は次のようにして大丈夫でしょうか?
広告宣伝費 500 未払金 500
2.Amazonの領収証を見ると、消費税の記載はありません。広告宣伝費は不課税として処理して良いのでしょうか? しかし対価性があるときは消費税の課税取引に該当するとも聞きます。とすれば広告宣伝費は課税仕入10%で税込として処理するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
質問事項を拝見させて頂きました。
仕訳に関しましては、
広告宣伝費(経費計上)500/未払金500
で問題ありません。
消費税に関しましては、課税取引ではなく、課税の対象となります。
課税の対象のうち、商品券等の購入は、非課税取引きとなりますので、非課税仕入れとして処理するのが正しいです。
よって、課税仕入れとして処理することは出来ません。
もし、会計ソフトに非課税仕入れがない場合、非課税仕入れと不課税仕入れはどちらも消費税法上計算に影響ありませんので、不課税仕入れとして処理して頂ければ問題ありません。
簡潔でわかりやすいご回答、誠にありがとうございました!
本投稿は、2023年05月08日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







