滞納家賃を保証金で充当した場合の不動産収入計上分
滞納家賃を保証金で充てたときの収入計上方法についてお伺いしたいです。
家賃が滞納してようと、所基通36-5(1)より請求日に収入を計上することが定められていると思います。
保証金については、所基通36-7(1)、(2)、(3) より返還しないことが確定した時に収入を計上することが定められていると思います。
これを踏まえて、令和5年中に賃借人乙は30万円家賃を滞納しており、滞納が残ったまま退去することになったとします。そこで、賃貸人甲は当初は退去時に返還する予定であった保証金を滞納家賃分に充当したとすると、どの分を不動産収入として計上するのでしょうか?
2通りの計上方法で迷っております。
①家賃(滞納分)は所基通36-5(1)より、30万円を計上し、滞納家賃に充てた保証金30万円も36-7(3)より、計上する。よって、令和5年分の不動産収入は60万円とする。
②家賃(滞納分)は①で説明した通り、30万円を計上し、滞納家賃に充てた保証金30万円については、計上してしまうと受取家賃を二重計上しているような感じになるため、計上しない。よって、令和5年分の不動産収入は30万円とする。
家賃収入を二重計上しているような感じになるとおかしいことになるのではないかと思うので、②が正解に近いのかなと思うのですが、実際のところどうなのでしょうか?知恵を貸していただければと思います。
税理士の回答

檜垣昌幸
②の方法で、
滞納時に未収家賃として計上し、
保証金を充当した時点で未収家賃を回収した
と処理すれば重複することはありません。

令和5年中に発生した30万円の家賃を滞納し、滞納が残ったまま退去することになった場合、保証金が滞納額に充当され滞納が解消されることとなります。この場合賃貸収入として計上すべき金額は30万円となります。(借方)預かり保証金 (貸方)賃貸収入
助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年05月12日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。