法人における補助金の交付決定後、年度をまたぐ経費の支出と補助金の交付について
会計年度が9月末までの法人を経営しております。
9月1日付けで県からの補助金の交付決定通知をいただきました。
補助金をもらえるからといって、
慌てて補助対象経費の支出をするべきではないと考えているため、
10月以降に補助対象の設備の導入をする予定です。
(これから先端設備等導入計画などを作成しようとしています。)
この場合、今年度に補助金を雑収入として計上するため、
法人税の課税対象となり、
次年度に補助対象経費の支出と補助金の交付の計上をするという認識でよいのでしょうか?
補助対象経費の支出については、資金繰りのため、
銀行からのつなぎ融資を想定しており、補助金に対する法人税分を含めて、
融資の相談をしようと考えています。
税理士の回答

おっしゃるような認識で問題ないように思われます。
9月1日付で県から補助金の決定通知が届いている以上、当該補助金収入は、法人税法上、今期の益金に算入されることになると考えるのが相当だからです。
本投稿は、2023年09月08日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。