個人事業用のパソコンが30万円を超えている場合について
今年4月から個人事業主として活動を始めたのですが、自分のPCが32万9400円と、30万円を超えているため、「どうにかして経費で落とせないか」という質問です。
このPCは今年の1月に購入しているため、今年3月までの3ヶ月分の減価償却で残存価額が30万8543円となり、この額を確定申告で用いることになるはずです。(定額法で計算)
ですが、このPCは事業とプライベートの両方で使用しており、使用時間をもとに家事按分したところ、75%事業用: 247,050円、25%プライベート: 82,350円となりました。
①この場合、青色申告で特例措置を適用して247,050円を丸ごと経費に計上することは可能でしょうか?
②そもそも現状として、このPCを経費で落とせるのでしょうか。どんな他の手を使っても不可能でしょうか?
③仕分けまで教えてくださると幸いです。
※自分でもかなり調べましたが、情報が錯綜しすぎて混乱しているため、知識が断片的になっています。
間違いがありましたら、ぜひご指摘をくださると幸いです。
税理士の回答
①少額減価償却資産の特例は、按分前の取得価額が30万円未満のものが対象なので不可能です。
②他の手はありませんから不可能です。
③1月に購入して4月から事業供用のようですから、プライベートでの使用期間が6ヵ月未満なので3ヵ月分の償却費相当額はありません。
従いまして仕訳は、(借方)工具器具備品32万9,400円/(貸方)元入金又は事業主借32万9,400円、です。
本投稿は、2023年09月28日 03時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







